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農薬・添加物について

obj_faq_q.gif 無農薬茶についてのボーダーラインのようなものがあったら教て下さい。

obj_faq_a.gif 「無農薬」ばかりでなく、「有機栽培」も含めて、農林水産省がまとめた「有機農産物等特別表示ガイドライン」でその定義や内容表示が定められ、「緑茶の表示基準」にもその表示が義務付けられています。以下にその概要を示します。

◇「有機農産物」の定義
当該農産物の生産過程等において、化学合成農薬及び化学肥料と化学合成土壌改良資材を使用しない栽培法(必要最小限の化学合成資材の使用は認められる)によって3年以上を経過し、堆肥等による土作りを行ったほ場において収穫されたもの。転換開始後最初の収穫前1年以上の間、化学的に合成された農薬・肥料及び土壌改良資材を使用しないで生産した農産物は「転換期間中」とする。

■有機栽培茶の表示例
 農林水産省ガイドラインによる表示
 有機栽培茶(転換期間中有機栽培茶)
 栽培責任者  ○○○○
 住   所  ○○県○○町△△△
 連 絡 先  電話番号
 確認責任者  ○○○○
 住   所  ○○県○○町△△△
 連 絡 先  電話番号

◇「特別栽培農産物」の定義
当該農産物の生産過程等の使用資材に着目した特別な栽培方法により生産された農産物(有機農産物及び転換期間中有機農産物に該当するものを除く。)であって「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」及び「減化学肥料栽培農産物」をいう。
◇「無農薬栽培農産物」の定義
「特別栽培農産物」のうち、当該農産物の生産過程等において、農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物をいう。

■無農薬栽培茶の表示例
 農林水産省ガイドラインによる表示
 無農薬栽培茶(化学肥料使用)
 栽培責任者  ○○○○
 住   所  ○○県○○町△△△
 連 絡 先  電話番号
 確認責任者  ○○○○
 住   所  ○○県○○町△△△
 連 絡 先  電話番号

◇「その他の特別栽培農産物」の定義
その他、特別栽培農産物のうち、慣行的農薬使用のおおむね5割以下で生産されたものについて、農薬の使用状況を明記することを条件に「減農薬栽培生産物」と表示できる。また、化学肥料を使用しないものを「無化学肥料栽培農産物」、慣行的化学肥料使用量のおおむね5割以下で生産されたものについて、化学肥料の使用状況を明記することを条件に「減化学肥料栽培農産物」と表示できる。